児童買春 組織摘発 画像


  (児童買春)
第四条  児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


  (児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
    2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。


  (児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
    2  前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

  (児童買春等目的人身売買等)
第八条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
    2  前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
    3  前二項の罪の未遂は、罰する。


  (児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
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